OB会規約

2009年12月12日 制定
2018年2月10日 改定

第一章 総 則

第1条
本会は立教高校ゴルフ部OB会と称する(以下、本会という)。
第2条
本会は会員相互の親睦を図るとともに、立教新座高校ゴルフ部の発展に寄与 する事を趣旨とする。

第二章 会 員

第3条
本会は下記の会員を以て構成する。

@立教高校 又は 立教新座高校をゴルフ部員として卒業した者。
A立教高校ゴルフ部 又は 立教新座高校ゴルフ部に対する功労が認められ、幹事会による推薦 及び 総会での承認を得た者。

第4条
本会会員は 第六章 付則第24条 に定める年会費を納める事とする。
第5条
本会は会員、その他より寄付を受け取る事ができる。
第6条
本会会員において下記の事項に該当する行為があった場合には、総会の決議により 警告、除名 又は 会員資格の停止処分をする事がある。
@本会の規約の趣旨に反した場合。
A本会に対する不利益な言動があった場合。
B本会の名誉を毀損した場合。

第三章 役 員

第7条
本会に下記の役員を置く。

 @会長     1名
 A副会長    2名以内
 B幹事長    1名
 C会計担当幹事 1名

 D幹事     若干名 
第8条
会長及びその他の役員は総会において選任される。
第9条
会長は会務を総括し、本会を代表して総会の議長に就任する。
第10条
会長が前条の役割を果たせない期間に限り、これを代行するため会長代行を置くことができる。
第11条
幹事長は幹事会の執務を担当し、本会の会務を執行する。
第12条
幹事は会員相互の連絡を図り、会務の運営に協力する。
第13条
@本会は相談役を置くことができる。
A相談役は会長の諮問に応じるほか、本会の会議に出席し意見を述べることができる。
第14条
役員の任期は2年とし、重任は妨げない。

第四章 会 議

第15条
本会には総会、幹事会を設ける。
第16条
総会は定期総会及び臨時総会とし、本会会員を以て組織する。
定期総会は年1回の開催とし、臨時総会は会長が必要に応じて召集する。
総会では会務の報告及び役員の選任を行う。
第17条
下記の事項については定期総会に提出し承認を受けるものとする。
@前年度の会計報告
A翌年度の予算案
B協議事項 及び 報告事項
第18条
幹事長は必要に応じて幹事会を招集し、本会の運営事項を協議、決定する。

第五章 会 計

第19条
本会会員の納める年会費及びその他の収入は主に立教新座高校ゴルフ部の活動支援にあてる。
第20条
本会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。

第六章 付 則

第21条
本規約で規定されていない事項については幹事会において審議する。
本規約は即日効力を発し、変更は幹事会の審議を経て総会で決定される。
第22条
本会会員は住所等の連絡先に変更があった場合、幹事長又は幹事に連絡する。
第23条
本会を退会する場合、その旨を幹事長又は幹事会に通告する。
第24条
年会費は1,000円/1口とし、本会会員は最低1口を支払う。
第25条
監督1名とコーチ若干名は本会が選出し、総会の承認を得て決定される。
第26条
監督、コーチは現役生徒の技術の向上を図るとともに、生徒が将来、模範的なアマチュアゴルファーとして社会に貢献できるよう指導・育成を行う。
第27条
監督、コーチの任期は2年とし、重任は妨げない。
以上